※ 同意条項、加盟店規約は必ずお読みください。
加盟店規約に関する同意条項
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、AGペイメントサービス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下、「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」。という。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継統に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報 (2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報 (3)加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報 (4)当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 (6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 (8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について、当社が調査して得た内容 (9)破産、民事再生手続き開始、会社更生手統開始、その他倒産手続開始の申し立て、その他の加盟店に関する信用情報 第2条(加盟店情報交換センターヘの登録・共同利用の同意)1.加盟店は、本契約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟入会審査および加盟店契約締結後の管理のため、当該センターの参加会員によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟入会審査および加盟店契約後の管理のために利用することについて同意するものとします。 3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの参加会員に提供され、同条1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。 第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
第4条 (個人情報の開示・訂正・削除)1.加盟店の代表者は、当社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、当社の開示請求の窓口は本同意条項に記載のお問合せ先とします。2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。 第5条(本同意条項に不同意等の場合)加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承諾できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。 第7条(条項の位置付け及び変更)1.本同意条項は当社の個別信用購入あっせん加盟店規約の一部を構成します。2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
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加盟店規約
第1条(目的)本契約は、加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下「甲」という)と第2条に定める取引を希望する顧客のうち、AGペイメントサービス株式会社(以下「乙」という)が信用調査を経て承認した顧客(以下「丙」という)との間で、乙が立替払契約(以下「クレジット契約」という)を締結し、丙に対して代金決済手段を提供することにより、丙の利便性の向上を図り、もって甲乙相互の発展に寄与することを目的とする。第2条(適用範囲)本契約は、甲が丙との間で行う商品・権利の販売または役務の提供に係る取引(以下「売買契約等」という)において、丙が、乙に対して甲への売買契約等に係る代金債務の立替払いを委託し、乙がその委託に基づき、甲に対して当該代金債務を立替払いする方法で行う甲の丙に対する商品・権利の販売または役務の提供を行う取引(以下「クレジット取引」という)に適用するものとする。第 3 条(届出義務)1.甲は、本契約の締結および継続にあたり、次の各号に記載の事項について、乙所定の書面により、資料等を添付のうえ届け出なければならない。①氏名・名称・商号・代表者・役員・営業内容・営業地域・立替金支払口座・取扱商品等(その詳細については第 5 条にて定める)・過去における行政処分等の有無・コンプライアンス体制並びに本店および支店等の所在地・電話番号・FAX番号・メールアドレス・顧客からの苦情処理体制。 ②店舗販売・訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引その他乙所定の区分に応じた販売類型および当該類型に係るクレジット取引の有無。 ③前 2 号に定めるほか、乙所定の事項。 2.甲は、前項による届出内容に反する一切の営業行為をしてはならない。 3.甲および甲の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という)は、本契約に基づいて乙に届け出た事項(甲については第1項各号の事項を含むがこれらに限らない)に変更または追加が生じたときは、直ちに(第1項第 2 号の事項についてはあらかじめ)、乙所定の書面により、資料等を添付(乙が不要とした場合を除く)のうえ届け出るものとする。 4.甲および連帯保証人は、甲または連帯保証人が第1項又は第3項の届出を怠ったことにより、甲および連帯保証人に対する乙の通知または送付書類が延着または不到達になった場合、乙が、通常到達すべきときに到達したものとみなして処理することに異議を述べないものとする。また、乙が変更前の届出事項に基づき取扱ったときは、これにより生じた一切の紛議について、乙はその責任を負わないものとする。 第4条(報告および調査)1.甲は、甲が丙に対して販売または提供した商品・権利または役務の内容、数量、クーリングオフ、勧誘行為その他クレジット取引に関する事項について、乙から報告を求められた場合には、直ちに乙の要求する資料等を添付のうえ報告するものとし、乙が調査を必要とした場合は、乙の調査に協力するものとする。2.丙が、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)に基づき売買契約等について申込の撤回または契約の解除を行った場合には、甲は、その旨を直ちに乙に通知するものとする。 3.甲は、クレジット取引に関し、丙との間で紛議が生じた場合には、乙に対して、直ちに当該事実を通知するとともに、その交渉経過、処理内容等を遅滞なく報告するものとする。 4.甲は、丙との間における紛議の発生状況、内容、処理結果または処理体制等につき、乙から報告を求められた場合には、直ちに乙に報告するものとする。 第5条(取扱商品等)1.甲は、本契約に基づき、甲がクレジット取引において取扱うことができる商品・権利または役務の種類(以下これらを総称して「取扱商品等」という)は、具体的な取扱商品等の内容を事前に乙に届け出して承認を得るものとし、乙の承認のない商品・権利・役務を取扱うことはできないものとする。なお、甲が取扱商品等を追加・変更する場合も同様とする。2.甲は、乙から請求があった場合は、取扱商品等の勧誘等に係るマニュアル等を届け出るものとする。なお、その販売方法等について、法令の規制がある場合、その他販売方法等に登録や免許が必要な場合には、必ずその旨を申告するものとする。 3.甲は、個別のクレジット取引において、クレジット取引に付帯する条件として丙との間で合意した商品・権利・役務(以下これらを総称して「付帯条件」という)がある場合には、当該付帯条件の具体的な内容をクレジット申込書に正確に記載して乙に届け出るものとし、丙に対して交付した書面がある場合には、当該書面の写しをクレジット申込書と合せて乙に提出しなければならないものとする。 第 6 条(商品の所有権)1.クレジット取引が売買契約に係るものであるときは、当該売買契約の目的物(以下「商品」という)の所有権は、乙の丙に対する債権を担保するため、乙が第 11 条に基づき、甲に対して立替金の支払いを実行した時点で甲から乙に移転し、丙の乙に対する債務が完済されるまで乙において留保されるものとする。2.商品が自動車である場合は、当該自動車の所有者登録名義は乙とする。但し、乙からの要請があるとき、または乙が承諾したときは、甲は、乙または丙のために甲名義で所有者登録をすることができるものとする。なお、自動車の所有者登録手続および名義変更手続等は甲がすべて行い、これに要する費用は甲の負担とする。但し、乙名義で登録する時は、これに要する費用は丙の負担とし、この場合において、甲は乙名義による所有者登録手続きに協力するとともに、丙に対して当該費用が丙負担であることを周知・承諾させるものとする。 3.前項において甲または丙の名義で所有者登録を行った自動車について、甲は、事前に乙の承諾を得ることなく、当該自動車を下取りまたは買取し、もしくはその所有者登録名義を変更する等、乙の所有権を侵害する一切の行為を行ってはならない。 第7条(商品の契約不適合責任等)甲は、乙が丙との間で締結したクレジット契約に係る商品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、甲の責任において適切な対応をするものとし、乙に迷惑(金銭的な負担を含むが、これに限らない)をかけないものとする。第8条(事務手続)1.本契約に基づき、甲が丙(以下、本条において、第 1 条に規定する乙の信用調査を経ていない申込顧客を含む。)との間でクレジット取引を行うときは、乙と丙とのクレジット契約の内容を熟知したうえで取扱うものとする。2.甲は、丙からクレジット契約の申込を受けたときは、乙の定めたクレジット申込書・その他関係書類(電磁的記録を含む。以下これらを総称して「申込書等」という)を使用するものとし、丙に対して乙とのクレジット契約の内容を熟知させたうえで、クレジット契約に関する事務手続を行い、丙に対する信用調査のために乙が必要とする事項を乙に通知するものとする。 3.乙が丙との間でクレジット契約を締結するにあたり、乙が連帯保証人の付保もしくは公正証書の作成または申込書等への実印による押印等を条件としたときは、甲は丙に連帯保証人を付保させまたは公正証書作成に係る必要書類を取得し、もしくは発行日から 3 ヶ月以内の印鑑証明書等の必要書類を丙(連帯保証人を含む。以下本項において同じ)から徴求し、丙の実印が押印された申込書その他の乙が指示した書類を乙に提出するものとする。 第9条(書面の交付)甲は、丙からのクレジット契約の申込を受けたときおよび乙と丙との間でクレジット契約が締結されたときは、遅滞なく、乙所定の書面を丙に対して交付するものとする。第10条(申込書等の提出)1.甲は、第 8 条に基づき、丙から受領した申込書等を表記締切日(この日が乙の休業日の場合はその直前の営業日)に締切り、乙所定の集計票を添付して乙に提出するものとする。2.甲は、クレジット取引の対象が工事施工である場合、または商品の販売等に付帯する工事施工がある場合には、工事完了後に丙から工事完了にかかる確認書を徴求したうえで、申込書等に添付して乙に提出するものとする。 第11条(立替金の支払方法)1.乙は、前条に基づき甲から申込書等が提出され、申込書等に記載漏れ・記載誤り等の不備がない旨を確認した場合(さらに乙が丙との間でクレジット契約を締結するにあたり、甲に対して条件を付した場合においては、当該条件が履行されたことを乙が確認した場合)には、表記支払日(この日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日、ただし月末が休業日の場合は、その直前の営業日)に甲に対して、乙による立替金(以下これらを総称して「立替金」という)を支払うものとする。なお、前条の申込書等の提出が、クレジット契約の承認日から 3 ヶ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、乙の甲に対する支払債務は消滅するものとする。2.甲に対する立替金の支払いが現金の場合には、乙は表記金融機関に振込みのうえ送金するものとする。 第12条(加盟店手数料の支払方法)1.甲は、乙に対して、加盟店手数料(以下「甲手数料」という)として、表記の割合で算出される額を支払うものとする。但し、甲手数料は乙が別途甲に対して交付する書面に記載することができるものとする。2.乙は、前条に基づき、甲に対して立替金を支払う際に、甲手数料を控除して支払うことができるものとする。 第13条(販売促進費)1.乙は、乙が丙との間でクレジット契約を締結した場合には、乙が別に定める取扱区分に基づき、甲に対して、分割回数ごとに表記の割合で算定した販売促進費を支払うものとする。なお、取扱区分とは乙において取扱条件を識別する番号であって、クレジットの種類・取扱期間・クレジット残金の額・分割回数・甲手数料・丙手数料・支払方法等によるクレジット契約の区分をいう。2.甲が第 21 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対する販売促進費の支払義務を免れるものとし、すでに乙が甲に対して販売促進費の支払いを完了している場合には、甲は直ちに当該販売促進費を乙に返戻するものとする。 3.丙が、乙に対する第 1 回目の約定返済日から第 12 回目の約定返済日の属する月の末日までに一括して繰上返済を行った場合には、甲は次の計算方法により、当該クレジット契約にかかる販売促進費を直ちに乙に返戻するものとする。 ①返戻金額の計算方法は、次のとおりとする。 支払済販売促進費×未経過回数÷分割回数 ②清算方法は、次回支払分の販売促進費または立替金(以下これらを「立替金等」という)と相殺するものとする。但し、次回支払分の立替金等がないとき、もしくは返戻金額が立替金等に満たずに相殺できない場合には、甲は不足額を直ちに乙に現金で支払うものとする。 第14条(取引条件の改定並びに追加)乙が本契約に基づく取引条件(丙が利用できる分割回数・丙手数料・甲手数料・販売促進費等を含むがこれらに限らない)の改定、追加または廃止を行う場合には、乙から甲に対して書面で通知することにより行うことができるものとする。第15条(クレジット取引の債務の履行)1.甲は、クレジット取引が商品・権利の売買契約に係るものである場合には、丙に引渡すべき商品・権利の内容および引渡・移転時期等を、役務提供契約に係るものである場合には、丙に提供する役務内容および提供時期(期間)等を、さらに、これらに付帯条件がある場合には当該付帯条件の内容を、それぞれクレジット申込書に明記するものとし、その期日までに当該各債務の履行を完了するものとする。2.乙は、丙から乙に対して前項における甲の債務が履行されていないとの申出があった場合、または履行されていない疑いがあると乙が判断した場合には、甲に対して相当期間を定めて当該債務の履行状況について説明を求めることができ、甲は、乙の求めに応じて、当該債務の履行状況について、乙に対して客観的資料に基づき説明するものとする。 3.前項の場合において、乙の定める期間内に履行状況について客観的資料に基づく説明ができなかったとき又は合理的な説明が困難であると乙が判断したときは、丙の申出のとおりの履行状況であるものとみなす。 第16条(クレジット取引に関する紛議)1.甲は、丙との間でクレジット取引に関して紛議が生じたときは、すべて甲の責任において解決する。2.前号の紛議に関して、丙が甲とのクレジット取引に関連し甲に対して有する事由をもって、乙に対してクレジット契約に基づく⑴未履行債務の支払拒絶、⑵既払部分の返還請求、⑶又はこれらの主張がされることが合理的に予想される場合(⑴~⑶を総じて、以下「支払停止抗弁等の申出等」という)のいずれかがあったときは、次の各号に定める方法により処理するものとする。 ①乙は、丙から支払停止抗弁等の申出等があった場合は、遅滞なく甲に通知するものとし、甲は、乙から通知を受けたとき(乙が申出を受け、甲に通知した場合を含む)は、直ちに当該抗弁事由を解消しなければならない。 ②丙からの支払停止抗弁等の申出等が、乙による立替金等の支払い前になされた場合には、乙は、当該抗弁事由が解消されるまでの間、甲に対する立替金等の支払いを停止することができるものとする。 ③丙からの支払停止抗弁等の申出等が、立替金等の支払い後になされた場合には、甲は、乙からの請求があり次第、直ちに当該立替金等の相当額および表記のキャンセル手数料相当額を保証金として乙に差し入れなければならない。 ④前号の保証金は、当該抗弁事由が解消したときに、乙から甲に無利息で返還されるものとする。また、丙の主張が相当であると乙が判断したとき、または第 21 条第 1 項 4 号に該当した場合は、乙は、当該保証金を甲の立替金等返還債務に充当することができるものとする。 第17条(クレジット契約のクーリングオフ)1.丙が、割賦販売法の定めにより、乙との間のクレジット契約の申込を撤回または解除したときは、乙は、甲に対してその旨を通知するものとする。2.前項の場合、乙は、甲に対する立替金等の支払義務を免れるものとする。なお、立替金等の清算については、第 21 条(第 1 項各号を除く)の規定によるものとする。 第18条(過量販売に係るクレジット契約の解除等)1.クレジット取引に係る売買契約等が次の各号のいずれかに該当したことにより、丙が、割賦販売法の定めにより、乙との間のクレジット契約の申込を撤回または解除したときは、乙は、甲に対してその旨を通知するものとする。①甲による 1 回の販売または提供が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えることをいう)となる売買契約等である場合。 ②過去に丙が購入した同種または同内容の商品等の総数量等から、甲が当該クレジット取引に係る売買契約等に基づき販売または提供することにより過量となる場合、またはすでに過量の状態であるにもかかわらず、甲がさらに販売または提供した場合。 2.前項の場合、乙は、甲に対する立替金等の支払義務を免れるものとする。なお、立替金等の清算については、第 21 条(第 1 項各号を除く)の規定によるものとする。 第19条(クレジット契約の取消)1.甲がクレジット取引あるいはクレジット契約に関して、丙に対して不実告知または故意の事実の不告知等を行ったことにより、丙が、割賦販売法の定めにより、乙との間のクレジット契約を取り消した場合には、乙はその旨を甲に通知するものとする。2.前項の場合、乙は、甲に対する立替金等の支払義務を免れるものとする。なお、立替金等の清算については、第 21 条(第 1 項各号を除く)の規定によるものとする。 第20条(担保の提供)甲は、本契約に基づき、乙に対して債務を負担している場合において、乙から担保の提供を求められた場合には、乙の承認する担保を提供するものとする。第21条(清算)1.乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲に対する立替金等の支払義務を免れるものとし、すでに乙が甲に対して立替金等の支払いを完了している場合には、甲は直ちに当該立替金等を乙に返還するとともに、表記のキャンセル手数料を乙に支払うものとする。①甲が丙との間でクレジット取引に係る売買契約等を解除または合意解除したとき。 ②甲が丙から割賦販売法または特定商取引法に基づく売買契約等の申込の撤回もしくは契約解除したとき。 ③甲と丙とのクレジット取引が売買契約に係るものである場合において商品の引渡しが不能になったとき、または役務提供契約に係るものである場合において役務の提供が不能となったとき。 ④甲が乙から第 16 条に基づく丙からの支払停止の抗弁の申出等について解消を求められたにもかかわらず、乙から通知を受けた日から 30日以内に当該抗弁の解消をなしえないとき。 ⑤甲が丙から特定商取引法、消費者契約法等に基づきクレジット取引の取消の申出があった場合において、当該申出が相当なとき、または当該申出を受けた日から 30日以内に事実関係を確定できないとき。 ⑥甲と丙とのクレジット取引に起因する事由をもって、乙の丙に対する裁判上の請求の全部または一部について乙が敗訴判決を受けたとき。 ⑦甲の行為が第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 ⑧甲が第 15 条第 2 項に基づき、乙の定めた相当期間内に債務の履行状況について合理的な説明をすることができないとき。 2.前項の場合において、乙が甲に対して支払うべき立替金等債務を有している場合には、乙は、甲に対して何ら通知することなく、当該立替金等債務と乙の甲に対する立替金等の返還請求債権とを相殺することができるものとする。 3.甲は、相殺日または請求日以降支払いのある日まで、請求額に対し年 14.6% の遅延損害金を乙に支払うものとする。 第22条(損害賠償)甲および乙は、相手方による本契約に違反する行為その他相手方の責めに帰すべき事由により損害を蒙った場合には、相手方に対して、蒙った損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、第 28 条第 4 項の規定の適用により甲に損害が生じた場合にあっては、甲は、乙に対して当該損害について賠償を請求することはできないものとする。第23条(禁止行為および債務の負担)1.甲は、丙との間でクレジット取引を行うにあたり、次の行為またはこれに類する一切の行為を行わないものとする。①乙が丙に対する信用調査を行うについて、必要な丙の住所・氏名・年令・職業・電話番号等の重要事項が虚偽であることを知りながら丙の申込を乙に通知すること。 ②クレジット取引の内容が申込書等に記載された事実と相違すること、または申込書等に記載の丙以外に真実の申込者がいること、あるいはそれらの疑いがあることを知りながら丙の申込を乙に通知すること。 ③丙の名義を借りる等の方法により架空のクレジット取引を装って乙に立替金等を請求すること。 ④直接クレジット取引をしていない丙について、甲の名義を第三者に貸与し、または甲の従業員以外の者がクレジット取引を行う等により、あたかも甲が丙とクレジット取引をしたかのごとく装って乙に立替金等を請求すること。 ⑤丙とのクレジット取引に係る同一商品等について、乙とのクレジット契約以外に他のクレジット会社等でクレジット契約を利用すること。 ⑥クレジット取引以外の取引における売掛債権を回収するためにクレジット契約を利用すること。 ⑦丙からクレジット契約または売買契約等について申込みの撤回または契約解除の意思表示を受け、あるいは甲と丙との間で売買契約等を合意解除したにもかかわらず、その内容を乙に通知しないこと。 ⑧丙から乙に対するクレジット契約に係る返済金を受領すること。 ⑨丙にクレジット取引を勧誘するに際し、特定商取引法、消費者契約法等に規定される不適切な勧誘行為を行うこと。 ⑩本契約の締結に際し、取扱商品等および付帯条件、並びにその販売方法等に関し虚偽の申告を行うこと(本契約締結後に、それらが追加・変更された場合を含む)。 ⑪第3条に定める届出及び第5条に基づく乙の承認を受けていない商品・権利または役務について、クレジット取引を利用すること。 ⑫第3条に定める届出のない販売類型について、クレジット取引を利用すること。 ⑬第3条に定める届出のない店舗において営業(契約締結行為を含む。)を行うこと。 ⑭丙に対して、通常必要とされる分量・回数(期間)等を著しく超えて取扱商品等の販売等を行うこと。 ⑮売買契約等またはクレジット契約の内容について、不実告知または故意の事実の不告知をすること。 ⑯商品が自動車の場合において、当該自動車の過去1年以内の所有者名義または使用者名義が丙、丙の親族または丙の勤務する法人と同一である、もしくは車検証における住所が丙の住所と同一である自動車について、丙の申込みを乙に通知すること。なお、丙が法人である場合は、当該法人の代表者について同様とする。 ⑰その他、本契約の定めに反する行為もしくは乙に不利益となる一切の行為を行うこと。 2.前項に関し、丙が乙に対して債務を負担する場合には、甲は、丙が乙に対して負担する債務を併存的に引受けるものとし、乙は、第 21 条による清算に代えて、甲に対して本項による請求を行うことができるものとする。 第24条(連帯保証)1.連帯保証人は、甲が本契約に基づき乙に対して負担するー切の債務について、表記記載した極度額を責任の上限とし甲と連帯して保証の責に任ずるものとする。なお、本契約締結後に本契約の取扱条件について改定ならびに追加があった場合には、改定もしくは追加について、連帯保証人はこれを連帯保証の内容とすることを甲に委任し、当該改定もしくは追加をあらかじめ異議なく承認するものとする。 2.甲及び連帯保証人は、甲が次の情報を連帯保証人に対して提供していることを表明し、保証します。 ①甲の財産及び収支の状況 ②甲が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 ③甲が主債務について他に担保を提供するときはその事実および担保提供の内容 第25条(情報の収集・登録および利用の同意)1.情報の収集・登録および利用の同意①甲及び甲の代表者は、第 2 項記載の目的の遂行に必要な範囲で、第 3 項に定める範囲の情報を乙が収集し、利用することに同意する。 ②甲および甲の代表者は、乙が加盟する第 4 項の加盟店情報機関(以下「JDM センター」という)に第 3 項に定める範囲の内、JDM センターの定める情報項目を登録すること、また、JDM センターに登録されている情報があるときは、第 2 項に定める目的の範囲内で乙および加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)がその情報を利用することに同意する。 2.利用目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するため。 3.乙が収集・登録および利用する情報の範囲 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 4.乙が加盟する加盟店情報機関 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 5.保有される期間 上記 3 の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されるものとする。 第26条(共同利用の同意)1.共同利用①甲の代表者は、他に経営参加する販売店等について、JDM センターに同条第 3 項に定める範囲の情報が登録されている場合、JDM 会員が同条第 2 項記載の目的で共同利用することに同意する。 ②甲の代表者は、前条第 2 項記載の目的で、乙が収集した情報の一部を、JDM センターを通じて JDM 会員との間で共同利用することについて、同意する。 ③共同利用する情報項目については、乙および一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載するものとする。 2.共同利用する者の範囲および運用責任者 ①共同利用する者の範囲:協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター※JDM 会員は、協会のホームページに掲載。(ホームページ https://www.j-credit.or.jp/) ②運用責任者:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル 電話番号 : 03-5643-0011(代表) 第 27条(秘密保持)1.甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密及び丙の個人情報(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者(甲又は乙の監査法人、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント又は格付機関その他の専門家で、かつその職務上秘密情報の開示を受ける必要のある者を除く。)に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。ただし、法令に基づき行政官庁又は裁判所から開示を求められた場合には、その求めに応じて必要最小限の範囲で営業秘密等の開示を行うことができるものとする。 2.前項の営業秘密等には、乙より甲宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。ただし、以下の各号の情報は、前項の営業秘密等に含まれないものとする。(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報 (4)当該情報を受領した当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 (5)当該情報を受領した当事者が当該情報によらずして独自に開発した情報 3.甲及び当社乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。 4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、乙は、乙の親会社、子会社、関連会社その他の関係会社(いずれも財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定義される意味を有する。以下、本条において「グループ会社」という)に対して、甲の営業秘密等を開示することができるものとする。この場合、乙は、グループ会社に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課すものとする。 5.第1項及び第2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、自己の業務を第三者に委託するに当たって、当該第三者に相手方の営業秘密等を開示することが必要不可欠であるときは、当該第三者に対し、相手方の営業秘密等を開示できるものとする。本項に基づく開示を行う当事者は、委託先である当該第三者に本条と同等の守秘義務を課すと共に、当該第三者にこれを遵守させるものとし、かつ当該第三者の行為に関し、連帯して責任を負担するものとする。 6.加盟店及び当社は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。 7.本条の定めは本契約終了後も有効とする。 第28条(本契約の取引停止・解除等)1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに本契約の解除又はクレジット取引を停止することができるものとし、乙が本契約に基づき甲に対して立替金等の支払義務を負う場合であっても乙は、甲に対して何ら通知・催告することなく、当該事由の解消するまで立替金等の支払いを休止することができるものとする。①手形・小切手が 1 回でも不渡りになったとき。 ②差押・仮差押・仮処分・その他の強制執行または滞納処分を受けたとき。 ③破産・民事再生手続・会社更生・特別清算の申立てがあったとき。 ④第21条第1項④または⑤に該当するとき。 ⑤甲が第 23 条に定める禁止行為を行ったとき、その他本契約または付帯契約の定めに違反したとき。 ⑥本契約の取扱いに関し、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき。 ⑦相手方が法人の場合において、その代表者が支払遅滞、その他本項の①乃至③のいずれかに該当したことが判明したとき。 ⑧甲と丙との間でクレジット取引に関する紛議が生じ、当該紛議が消費者契約法、特定商取引法その他の法令に違反する甲の行為を原因とするものであることが訴訟その他法的手続において確定したとき。 ⑨甲が、乙に対して第 4 条に基づく報告を怠ったとき、または虚偽の報告を行ったとき。 ⑩行政処分を受けたとき。 ⑪いわゆる悪質商法(デート商法、かたり商法、モニター商法、霊感商法などが挙げられるがこれらに限らない。)のほか、公序良俗に反する行為もしくは社会的相当性に疑義を生じさせる行為を行っていることが判明したとき。 ⑫甲が代表者である法人又は甲が法人である場合のその代表者において、本契約とは別途乙との間で締結された加盟店契約その他何らかの契約に違反する行為が認められたとき。 ⑬その他、甲または乙もしくは連帯保証人の信用状態が著しく悪化したとき。 2.乙は、次のいずれかの事由が生じたときは、甲に対して書面により相当期間を定めて当該事由の是正・解消を催告するものとし、相当期間が経過してもなお是正・解消がされない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、当該事由の是正・解消がされるまでの間は、クレジット取引及び立替金等の支払を停止することができるものとする。 ①甲による第 3 条に基づく届出または第 4 条に基づく報告の結果、乙において本契約の継続が困難であると判断したとき。 ②前項各号に該当するとの合理的な疑いがあるとき又は近い将来に該当することが合理的に予想されるとき。 ③甲における第 31 条第 1 項および第 2 項に定める法令遵守体制が不十分であると乙が判断したとき。 ④甲と丙とのクレジット取引に関する紛議の発生割合が、乙における標準的な基準に照らして相当程度多いと乙が判断したとき。 3.乙は、甲および甲の関係会社並びにそれらの役員および従業員等(以下、これらを「甲等」という)が第 29 条第 1 項または第 2 項のいずれかに該当した場合、甲が同条第 1 項または第 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または甲が同条第 3 項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、乙が甲との間でクレジット取引を継続することが不適切であると認める場合には、甲に対して何ら通知・催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。 4.前項の規定による本契約の解除時において甲が乙に対して債務を負担している場合には、甲は当該債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、乙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとする。また、甲が本契約の解除までに取扱ったクレジット取引に関して、本契約の解除後に本契約に基づく債務を負担することとなった場合には、甲は当該債務を直ちに支払うものとする。 第29条(反社会的勢力との取引拒絶)1.甲は、甲等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。①暴力団 ②暴力団員および暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力を利用することによって自ら利益拡大を図る者) ⑨その他前各号に準ずる者 2.甲は、甲等が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかの行為を行わない事を確約するものとする。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.甲等が、第 1 項または第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、乙は、甲に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲はこれに応じるものとする。 4.乙は、甲等が第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとする。なお、クレジット取引を一時停止した場合には、乙がクレジット取引再開を認めるまでの間は、甲はクレジット取引を行うことができないものとする。 第30条(協議事項)本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。第31条(関係法令等の遵守)1.甲は、「割賦販売法」・「特定商取引法」・「消費者契約法」その他の関係諸法令を遵守し、丙からの苦情の処理を適切に行うものとする。2.甲は、丙の個人情報の管理にあたっては、個人情報の漏洩、滅失または毀損その他の事故発生を防止するため、適切な個人情報の管理のために必要な措置を講じるものとする。 3.甲は、甲または甲の委託先において、クレジット取引またはクレジット契約に係る個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、直ちに、乙に通知するとともに、被害の拡大を防止するための必要な対応を行うものとする。 第32条(有効期間)1.本契約の有効期間は特に定めない。但し、甲又は乙が3ヵ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとする。2.前項にかかわらず、乙は、甲に対して第 11 条に基づく立替金等の支払いが過去 2 年間にわたり発生しなかった場合(乙丙間のクレジット契約の残高の有無は問わない。)には、甲に対して何ら通知・催告することなく本契約を終了させることができるものとする。 3.事由の如何にかかわらず、本契約が終了または解除された場合においても第 6 条、第 7 条、第 16 条から第 19 条まで、第 21 条から第 27 条まで、第 31 条以降の各規定はなお有効に存続するものとし、その終了または解除のときまでにすでに乙が承諾の意思表示を行ったクレジット契約については、当該契約による法律関係が終了するまで継続して本契約が適用されるものとする。 第33条(合意管轄裁判所)甲および連帯保証人並びに乙は、本契約に関して紛議が生じた場合は、信義誠実の原則に従って解決するものとするが、万一訴訟の必要が生じた場合には、訴額の如何にかかわらず、乙の本社・各支店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。第34条(適用除外)本契約のうち、第 17 条から 19 条までの規定は、甲と丙との売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 5 第 1 項各号に定める契約に該当しない場合には適用しないものとする。以上 |
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