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<支払停止の抗弁について>
購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品などのクレジット代金についての支払を停止することができる場合があります。

① 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない 。
② 商品に欠陥(商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)があるのに対応してくれない。
③ 役務の提供内容に問題がある。
④ 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
⑤ 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
⑥ その他契約内容等に問題がある。

ただし、次のいずれかに該当するときは、支払の停止をすることはできません。

① クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
② クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の 3の60第2項第1号 商品の購入が営業のため、営業としてのものであるときに該当するとき 但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます。
③ 現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は現金販売価格が 3万8千円未満のとき)。

支払停止抗弁のお申出にあたりましては次の事項をご確認ください。

1.支払停止を申出る前に、まず取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に連絡し問題の解決(商品の引渡し、修理・交換、サービスの提供など)を図るよう交渉してください。
2.取扱店と連絡が取れない、取扱店と連絡は取れたが問題の解決ができなかった場合で支払停止抗弁のお申出をされる場合は下記フォームに必要事項をご入力して提出してください。

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